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親の家を相続しようと思っている人へ

親の家を将来的に相続しようと思っている人もいると思います。

私は一人っ子なので、相続に関しては特に争いにはなりませんでした。

しかし、兄弟姉妹がいると話がややこしくなります。

私も、母親と叔父が、祖父の財産をめぐって争う様子を見てきました。

そこで、兄弟姉妹がいる方に相続のアドバイスをします。

目次

兄弟は必ず遺産相続でもめる

遺産相続では、兄弟姉妹はもめる可能性が高いです。

幼い頃とは違って、それぞれ家庭を持ち、兄弟の価値観も徐々に乖離していくからです。

それに加えて子供の養育費や家購入など、お金に対する欲求が増えまくってきます。

典型的には、「親の面倒を誰がみたか?」が議論の中心になるようです。

そこで、「親の面倒をみる合戦」が始まるのです。

一番良いのは両親が生きている間に決めてもらうことです。

子供がいない家庭は相続から一歩引くべき

日本では兄弟姉妹がいた場合、「長男・長女が親の面倒をみて家を継ぐべき」という古い考え方があります。

それと同時に、「子供がいる家庭が親の面倒をみて家を継ぐべき」という古い考えもあります。

基本的に、私は後者を勧めます。そのほうが合理的だからです。

子供がいない夫婦だけの家庭というのは、家系的には基本的に独身と同じです。

結局、その世代だけで終わるため、生物単体としては今世代限りの二個体というカテゴリに入ります。

それ以外にも、下記のように色々と理由があります。

孫がいる家庭で面倒をみてもらう方が幸せ

まず、親の立場になってみれば、誰に面倒をみてもらいたいかというのは明らかです。

例えば、実の息子と他人である嫁に面倒をみてもらいたいのでしょうか?

それとも、実の息子と他人である嫁と、血がつながった孫がいる家庭に面倒をみてもらいたいでしょうか?

当然、よほどの理由がない限り後者だと思いませんか?

遺産はすべて孫のものになる

ふたつめの理由は、夫婦のみの家庭が遺産相続したとしても、最終的にそれらの遺産は孫のものに(なる可能性が高い)です。

ここで相続について整理しておきましょう。

兄弟間では、どちらかが亡くなって、法定相続人が彼ら以外にいない場合、いずれかが相続人になります。

つまり、夫婦のみの家庭が全滅した場合には、孫がいる家庭の兄弟がそれらの遺産を相続します。

では、孫がいる家庭の兄弟すら亡くなっていた場合どうなるでしょうか?

その場合、繰り上がりで孫が法定相続人になります。これが現代の法律です。

けど、すごくややこしいですよね?

しかも、もうひとつ大きな問題があります。

夫婦のみの家庭が親の財産を継いだ後、実の息子が先に亡くなった場合はどうでしょう?

この場合、嫁が財産を引き継ぎます。仮に嫁が長生きすればするほど、別家庭の孫に財産が移る時期が後になります。

この後、嫁がお金を使い果たしてしまえば、孫にはほとんど財産はいきません。

さて、このような状況を親御さんが望むでしょうか?

自分のことだけ考えず、親孝行したいのであればよく考えましょう。

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